商標権の効力が及ばない範囲 (26条)

1号 自己の肖像・氏名・名称、若しくは著名な雅号等を普通に用いられる方法で表示する商標

2号 当該指定商品等の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

3号 当該指定役務等の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標

4号 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

5号 商品又は商品の包装の形状であつて、その機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

戻る