4条1項15号の「混同」

他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は登録することができません。

他人の著名な商標と類似する場合で、商品・役務が類似しない場合であって、
商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときは、本号の適用により登録を受けることができません。

他人の著名な商標と類似しない場合であって、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるときも、
本号の適用により登録を受けることができません。

「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」であるか否かの判断は、

●その他人の標章の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)
●その他人の標章が創造標章であるかどうか
●その他人の標章がハウスマークであるかどうか
●企業における多角経営の可能性
●商品間、役務間又は商品と役務間の関連性

等を総合的に考慮して判断します。

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