3条1項1号

その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録を受けることができません。

例えば、商品「リンゴ」に商標「りんご」は、商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるとして、登録を受けることができません。1号には、「~のみからなる商標」と規定されており、商標「りんご」を特殊な態様で表記した場合や、図形と組み合わせて識別力を有する場合には、登録が認められることもあります。

普通名称の例としては、役務「美容」について商標「美容」や、また商品「パーソナルコンピューター」について商標「パソコン」などの略称も普通名称であるとして登録を受けることができません。

本号の規定に該当する商標について出願した場合には、特許庁の審査官から拒絶理由通知がなされます。 拒絶理由通知については、指定された期間内に、補正書や意見書などで対応し、通知された拒絶理由が解消された場合には、登録が認められます。 補正書や意見書などで対応しても、なお拒絶理由が解消しない場合は、指定された期間内になんら対応をしなかった場合には、拒絶査定がなされます。

また本号の規定に該当する商標であるかどうかの判断は、専門性を有する場合もございますので、出願の際には、事前に専門家にご相談ください。 出願の前に、可能な限り拒絶理由を回避して出願をすることにより、スムーズな登録を望むことができます。



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