4条1項7号の「公序良俗」

「公序良俗」に違反するような商標は登録することができません。
公序良俗とは、公の秩序又は善良の風俗のことです。

たとえば、商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合は登録が認められません。この他にも、その商標を指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も登録が認められません。


● 指定暴力団が自己を示すために用いている標章(代紋等)と同一又は類似の商標について商標登録出願があった場合には、当該商標に付加された反社会性、一般市民に与える威嚇効果等の性質をもって、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法第4条第1項第7号)に該当するものとし、すべて拒絶されます。

●歴史上の人物の名称を使用した公益的な施策等に便乗し、その遂行を阻害し、公共的利益を損なう結果に至ることを知りながら、利益の独占を図る意図をもってした商標登録出願と認められるものについては、公正な競業秩序を害するものであって、社会公共の利益に反するものであるとして拒絶されます。

●「××士」「××博士」等からなる商標が、
a.国家資格等を表す場合
b.一般世人において、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれ のある場合
には、原則として、商標法第4条第1項第7号に該当するものとして拒絶することとする。

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